前回好評だった、共働き夫婦の直面する、子供が病気の時の預け先問題のパート2です。
少し期間があきましたが、今回は地域の病児保育、有給や子の看護休暇について、ご紹介します!
前回の記事はこちらから
地域の病児保育の活用
自治体により病児専門の保育園、あるいは通常の認可園に病児保育が併設されているなどがあります。
突然の利用はできない為、時間のある育休中などに事前登録をお忘れなく。
シッターさんよりも安価で(質が落ちるわけでは全くありません。自治体の補助があるからと思います)、体調に合わせた給食やおやつを出してくださる園もあります。
園により看護師さんや医師の回診がある場合も。自分で看護しているより、よほど細かくみて下さっているな〜という点が預けてみた感想です。
いずれも感染症流行期は混んで予約が取りにくい、取れないなどあります。
複数のシッターサービス、病児保育に登録しておいて、選択肢を多く持っていれば持っているほど安心です。
お仕事でお休みが取れない場合などの時、これらの保育資源は本当に助かります。
思い切って休める方が有給を取る!
パパ、ママ問わず休める方が休んでしまうのも手段の一つです。医師の場合付与されている有給が使い切れていないケースが多いと思います。
もちろん診療に響いてはいけませんが、他の人に代わってもらえる業務もあるはずです。
代わってもらったらお礼をする、あるいはその人が休まないといけない時は進んで代わるなどすればお互い様なので快くお願い出来るでしょう。
有給以外にも「子の看護休暇」という制度を利用してもいいと思います。
・子の看護休暇とは?
看護休暇は育児・介護休業法に定められた休暇規定の一つで、労働基準法で定められている有給休暇とは別に与える必要があります。
・どんな単位で申請?
これまでは1日または半日(1日の所定労働時間の1/2)単位での取得とされていましたが、改正育児・介護休業法の改正に伴い、令和3年(2021年)1月から時間単位での取得が可能となりました。
・何日まで申請できる?
子ども一人につき1年間で5日まで、小学校就学前の子どもが二人以上いる場合には年に10日まで取得が可能です。
・何歳迄が対象?
「小学校就学の始期に達するまで」の子どもの病気やケガの際に利用できます。年齢でいうと6歳です。小学校に上がる年齢ですが、6歳の誕生日の含まれる年度の3月末日までとなっています。企業によっては6歳以上も対象としている場合もあるのでお調べください
・有給?無給?
企業判断の範疇です。
病気の時の対応策が多ければ多いほど安心なので、これから復帰を控える方、現在復職されていてお悩みの方にも参考になれば嬉しいです♪
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