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「開業中プレママ」と「旦那が経営者ママ」は産休育休 手当て要注意!

妊娠する前から何となく聞いたことのある「育休」や「産休」という言葉。

漠然とですが、自身が妊娠した時も取得するんだろうなぁ、手当てが出るんだろうなぁと思われるかもしれませんが、、、これ、もらえないケースもあります

該当するか否か見分ける方法は「給与から雇用保険を払っているか」です。(非常勤の場合や休職中のケースは今回は除きます)

ご自身で開業している場合は、ご自身が経営者になるので給与から雇用保険は引かれてないと思います。経営者が親族の職場で働いている場合も、給与からは雇用保険は引かれてないと思います。

このいずれかのケースに該当する方は、育児休業に伴う休み中の育児休業給付金は対象外となり貰えません。

なお、産休(産前産後休暇)に対する手当て金は経営者や経営者が親族のケースでも支給対象となります。※保険組合によっても異なる可能性がありますのでご加入の保険組合よりご確認ください

実は、育休は雇用保険から支払われますが、産休は協会けんぽなどの保健組合から支払われるという違いがあるのです。(2021年10月21日追記:協会けんぽ以外では出産手当手金がないケースが多いのでご注意ください)ちなみに、出産手当金の計算方法は次の通りです。

ご自身がどれくらい貰えるかはネットで検索するとすぐに計算サイトがヒットしますので、よろしければ調べてみてくださいね。ちなみに、東京都で額面給与が80万円の場合の支給イメージはこんな感じです。(自動計算のサイトによって金額が微妙に違うので、あくまでイメージとしてご覧ください)

参考サイトはこちらから https://www.office-r1.jp/childcare/

また、手当だけではなく休業期間中は社会保険料が免除になるのも地味に嬉しいところです。

それから、出産育児一時金(42万円)については経営者も支給対象です。

なお、実際に取得を考える場合は、経理担当者や契約している会計事務所など、もしそういった担当者がいなければ加入の保健組合に確認するのが一番正確ですので、お含みおきください。

出産一時金は何もせずとも恐らく産院の方で案内があるかと思いますが、産休手当の申請はご自身でご確認お忘れなく!

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