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週3日勤務でも社会保険に加入できる?

子育て中は、当直や平日フルタイムの勤務は難しいなぁという判断で週3日の非常勤を希望される先生もいらっしゃるかもしれません。

週4日、同じ勤務先なら基本的に社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入はOKな医療機関が多いです。

週3日の場合だとちょっと難しくなります

ちなみに、社会制度上は週3日でも社会保険の加入がOKな法人はあります

可能な場合の条件は次の通りです。こちら5つ全てを満たす必要があります。

政府広報オンラインより

平成29年3月迄は、従業員規模が501名以上の会社かつ上記(1)~(4)を満たした場合しか社会保険の加入対象ではありませんでした。

ですが、平成29年4月よりその部分が変更され「500名以下の会社でも労使で合意がされている場合は保険加入がOK」になっています。

医師の勤務に置き換えて考えた場合、週3日の勤務だとしても1~4は問題なくクリアできると思うのですが、、、問題は(5)です。

まず、診療所レベルですと501名以上の従業員が在籍している医療機関はなかなかありません

※従業員としてパートやアルバイト、契約社員もカウントされます(派遣社員は派遣先の法人の従業員としてはカウントされません)/東京労働局資料P5質問回答より

また、500人以下で労使合意がなされている医療機関も現在は多くありません

医療機関側の採用意欲が高い場合は、労使合意の有無に関わらず、週3日勤務でも社会保険に加入させてもらえるケースもありえます。

が!加入がOKかNGかは、はっきり言うとその法人の匙加減というケースが現状では多いです。

では、なぜ加入が難しいかという点を条件面だけで申し上げるとすると、よくあるパターンとしては2つ&おまけ理由1つです。

①前例がない、②社会保険の負担が大きい

こちらは社保加入からは話がそれますが、そもそも週3日の非常勤を取りたくない理由として、③非常勤の給与は割高という点もあります。

①は前例がないし他の医師の手前もあり特別扱いはできない等の理由です。

②は医師の給与はどうしても高額になりがちです。

例えば日給8万円で週3日の場合は月給100万円程。

月給100万円の場合のざっくりとした健康保険料は5万円弱、年金は6万円弱です。医療機関側としては毎月10万円以上の負担が発生します。

また、②とも絡んできますが、③でいうと月給100万円の場合の年収は1,200万円です。

医療機関によっては常勤よりも非常勤で勤務した方が給与が割高になるケースも間々あり、週3日の非常勤はNGという理由に繋がってくるのです。

(週3日で常勤換算で給与を計算しても良いよ~という先生なら、医療機関側も検討余地があるかもしれません)

週3日勤務を希望される先生は週3日を同じ医療機関で働くのか、それとも別々にするのか、よろしければご参考ください!

なお、医師国保についてはまた別の記事でご紹介したいと思います!