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ご存知ですか?「寄付金の税制上の優遇措置」

3.11は東日本大震災から11年でした。国内では地震だけではなく大雨などの大規模な災害も毎年のように発生しています。

また、国外ではロシア侵攻により被害を受けるウクライナをはじめ、内戦による難民化・災害・貧困などの理由により支援を必要としている人々もいます。

国内の災害が増え、世界が昔よりも近く感じることができてきた現代では、寄付金について考える機会も増えてきたのではないでしょうか。
なお、日本の現在の税制度では寄付金に関する優遇が行われています。

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(コード1260、コード1263、コード1266参照)を選択することができます

国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

例えば、誰しも知っているユニセフは先述の控除対象の団体になります。ユニセフでは、分かりやすくこの税制度について説明しているので下記に抜粋しご紹介します。なお、詳しくはユニセフのHPよりご確認ください。(https://www.unicef.or.jp/index.html

寄付金(ユニセフの場合は会費も)は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

寄付金控除は「所得控除」「税額控除」どちらかを選択可能です。ただ、年間寄付金額や所得税率によって異なりますが一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。(住民税・相続税・法人税の控除はユニセフHPをご覧ください)

ユニセフ募金の税制上の優遇措置についてより

なお、優遇措置を受けるためには確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税で確定申告の経験があれば結構カンタンに手続きを進められると思います。ふるさと納税の入力と一緒にちゃちゃっとやれちゃいますよ!

少し前までは寄付をするのは偽善だ~なんて声もあったかもしれませんが、寄付されたお金に偽善か善意か何て当然ながら書かれていません。事実としてあるのは、寄付したということだけです。

全ての災害や紛争に寄付をしようとすると、お金が幾らあっても足りませんが、自身が支援をしたいと感じた時に行動へ移すことは素晴らしいと思います。

もちろん、自分の大切なお金がきちんと使用されるよう寄付先の見極めは大切ですが、寄付についての敷居が低くなり、寄付を行いやすい世の中になっていければ素敵なことだなと思います。